パートナーの浮気が許せない、離婚したい。
にもかかわらず、相手は話し合い(協議)に応じてくれない、
調停も申し立てたけれど、そこも話がまとまらない・・・
それでもどうしても、やはり離婚したい!という場合、裁判が最後の手段です。
日本の法律では、一定の離婚原因がなければ離婚はできないとされています。(←ここ、誤解されやすいのですが、あくまで裁判において、という意味です。)
「一定の離婚原因」は民法に定められていますが、それは次の通りです。
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意の遺棄をされたとき
- 配偶者の生死が3年以上不明のとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
「不貞行為」とは・・・?
さて、離婚原因にもなる「不貞行為」ですが、そもそも「不貞行為」って何でしょうか?
浮気=不貞行為
という見方はもちろんできるのですが、判例でいうところの「不貞行為」とは、肉体関係を持つに至った場合をいっています。
なので、単に「手をつないでいた」とか「肩を寄せ合ってお酒を飲んでいた」とかいう程度では厳密には「不貞行為」とは言えないのです。
不貞行為の証拠
肉体関係があったかどうか・・・
実際のところそんなことは第三者からはわかりません。
隠しカメラでも部屋に忍ばせておいて、常時監視しているようでなくては・・・
「不貞行為の証拠なんて不可能。浮気してることはほぼ間違いないのに・・・」
絶望的な思いを抱いたあなた。あきらめるのは早いです。
例えば、二人でラブホテルに入るところ、出てきたところの写真でもあれば、それだけで十分。部屋の中でしていることの推定ができるからです。
「ただ休んでいただけ。」
そんな言い訳をする人がいたりもします。
たとえ、本当に何もなく「ただ休んでいただけ」であったとしても、
場所が場所なだけにそれは違うだろう、ということになります。
それこそ、「本当に休んでいただけ」の証拠がなければ。
もちろん、そうした決定的な証拠がなかったとしても、いろいろな状況証拠があることで、複合的に見て「不貞行為」と推定できる場合もあります。
浮気を疑って何とかしたい、と考えるなら、「証拠」は必要です。
そうは言っても証拠集めなんて、一人ではできそうにない。
四六時中相手を監視してるわけにはいかないし、かといってこうしている間にも、浮気相手と一緒にいるんじゃないかと思うと落ち着いていられない・・・
そんなときは、専門家におまかせください。
きっちり「証拠」を集めます。
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